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種別第1条 この法人の会員は、次の6種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的と活動を理解して入会し、その発展に著しく貢献する技術・知識・経験等を有した個人及び団体 (2) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 (3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体 (4) 家族会員 この法人の目的に賛同して入会した正会員、一般会員及び賛助会員の同居家族 (5) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生 (6) 名誉会員 理事会の推薦により入会し、この法人の目的に対し功績が顕著、または学識経験者・著名人である個人及び団体 入会第2条 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとする。 2 理事会は、前項の入会申込者が前条の条件に適合すると認めるとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事会は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面又は電子メールをもって本人にその旨を通知しなければならない。 入会金及び会費第3条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 会員の資格の喪失第4条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は会員である団体が消失したとき。 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 退会第5条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 除名第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。 (1) この定款に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 拠出金品の不変換第7条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 附則 この法人の設立当初の入会金及び会費は,次に掲げる額とする。
会員資格の譲渡宣言第8条 会員は、その会員資格をほかに譲渡することはできない。 プログラム・イベント参加料ほか第9条 会員は、当法人の提供するプログラム・イベント、研修会、交流会等を優待利用することができる。 ただし、その場合、別途理事会が定める、参加料等として定められた利用料等を支払わなければならない。 変更事項第10条 会員は、住所又は連絡先等の現在の登録内容に変更のあった場合は、理事会に対し速やかに届けるものとする 附則第11条 本規約は、2008年11月1日より施行する。 |